2008年に、割賦販売法が改正されました。
割賦販売法とは、購入した商品の支払い方法において、分割での支払いを行う際に適応される法律のことです。
大きな金額の商品を購入する際、手元に現金がないと分割やリボ払いでの支払いをすると思います。
これを割賦販売といい、最初に商品を渡して、あとから支払いをする信用販売という売買形式です。
現在では割賦販売のほとんどがクレジットカードでの支払いによるものです。
クレジットカードで購入した際の支払いは、一括払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払いと選ぶことができますが、この分割払い、リボ払い、ボーナス払いが割賦販売になるということです。
一括払いでは手数料も発生しませんが、分割ではないので割賦販売法の対象外ということになります。
なぜこの割賦販売法が改正されたか、その背景の1つには、クレジットカードの支払いに困っている人が増えたことが原因として挙げられます。
クレジットカードでの支払いは分割やリボ払いで後払いができるため、大きな金額の買い物でも容易にできます。
便利に支払いができる反面、クレジットカードの債務で首が回らなくなる人が続出するという問題が発生したために、個人の支払い能力に見合ったクレジットカードの契約をさせることを目的に割賦販売法が改正されました。
クレジットカード現金化ではまとまった現金が必要でも即日で用意できる利点がありますが、その際買い物する金額も大きくなるということであり、支払い額が大きくなれば当然分割払いやリボ払いで支払いをしたいという人もいるでしょう。
そのために、割賦販売法はクレジットカード現金化に少なからず影響を及ぼしていると考えられます。
では、この法律でクレジットカード現金化にどんな影響が出ているのでしょうか?
クレジットカード現金化と割賦販売法の関係
クレジットカード現金化では必ずクレジットカードで商品を購入する必要がありますが、その支払いはカード会社への支払いになります。
その際、分割やリボ払いを利用すれば、それを管理する割賦販売法が関わってきます。
2008年に割賦販売法が改正されたことによってカード会社への規制がさらに強化され、利用者の『支払可能見込額』の調査が義務づけられました。
現在ではクレジットカードをもつ人が増え、持っている人の1人当たりの所持枚数は平均で2~3枚と、複数のクレジットカードを所持しています。
複数のクレジットカードを使うと、債務が増えていき、しまいには財産を手放さなければならない状況になってしまうかもしれません。
クレジットカード現金化にも言えることですが、自分の支払い能力を超える枠の利用は危険です。
そこで、2008年の割賦販売法の改正で『過剰与信防止義務』がつけられました。
カード会社は、利用者の支払い能力を超える過剰な与信を与えてはならないということです。
この過剰与信防止義務が課されたことによって、カード会社は利用者の支払可能見込額を調査しなければなりません。
支払可能見込額とは、生活に支障がない範囲で支払いができる1年間の見込額のことで、年収や生活にかかる金額からカード会社が算出します。
また、クレジットカードの債務の状況を指定する信用情報機関に登録することで、支払いに延滞はないか、債務がどのくらい残っているかなどを調査します。
クレジットカード現金化を利用すればショッピング枠を使うことになるので、その支払いを分割にすれば債務が発生します。
クレジットカード現金化の利用で債務がある状況で、新しいクレジットカードを作りたいということであっても、この過剰与信防止義務で制限される可能性があるのです。
年収はあくまで自己申告
ここで一つ気になることが、年収はどうやって調査されるかということですが、年収や生活費などはプライバシーに関連することなので、割賦販売法に関しての年収調査はあくまで自己申告であるというところです。
借金をしようと思えばそれを管理する法律である貸金業法や出資法、銀行法などの法律が関係し、審査の際に給与明細などの収入を証明する書類が必要ですが、クレジットカードの審査は自己申告で構わないのです。
クレジットカード現金化利用者は割賦販売法でも救えない?
この割賦販売法はクレジットカードを利用する消費者を保護する目的がありますが、利用者自身が気を付けていなければ何の意味もない法律です。
一言に過剰与信防止義務、といっても、カード会社が支払可能見込額を算出する際に必要な利用者の年収や生活維持費は、自己申告といういくらでも偽れるものです。
もちろんクレジットカードのショッピング枠の債務状況などは信用情報機関に登録されているので、そこを見て判断することもできます。
しかし、支払いはできているけど家計は火の車、という利用者は珍しくはないでしょう。
とくに、支払い日が異なるクレジットカードでクレジットカード現金化を利用して支払いをするという自転車操業をしているような人もいるのではないでしょうか?
また、過剰与信を防ぐといっても、カード会社は利用してもらうほど利益が出る仕組みになっているために、過剰与信防止義務が形骸化している恐れがあります。
実際、クレジットカードの限度額がいきなり増枠されていた、というケースはめずらしくありません。
ショッピング枠が30万円以下のクレジットカードを付与する際は簡易的な審査でも可能ということを逆手にとり、申し込み時には枠を30万円にしておき、その後枠を勝手に増枠しているということがあります。
増枠された分があるからといって過剰な利用をすれば当然支払いに苦しくなるかもしれませんが、支払いができているうちはカード会社としてはとくに利用者が苦しいかどうかなど気にするはずがありませんよね?
枠を増やしたからといって、最終的にその枠を利用するかどうかは利用者の判断なので、もちろんその支払い責任は利用者ということになります。
一部の人たちは増枠された分を、利用しないともったいない、余っているから、ということでクレジットカード現金化を利用してしまうケースもあります。
クレジットカード現金化はあくまでショッピング枠を利用することになるので、利用分は債務になってしまいますので、これでは借金をしていることとなんら変わらないのです。
支払いができなくなれば、困るのは自分ですが、クレジットカード現金化の利用は、普段の買い物同様に自分の支払いができる範囲内での利用が理想です。
ショッピング枠の過剰な付与を制限する割賦販売法ですが、最終的にクレジットカード現金化の利用をするのは自分自身です。
クレジットカードに過剰な枠があったとして、枠が余ってるから現金に換えようといっても、クレジットカード現金化を利用すれば債務が発生します。
逆に、利用しなければ債務は発生しないのです。
割賦販売法は法律で規制をかけることで利用者の保護を目的にしていますが、必ずしも完全に利用者が救済されているかというと、結局は利用者の使い方次第で意味のないことになってしまいます。
割賦販売法に拘わらず、クレジットカード現金化は常に自制を心がけて利用できればいいでしょう。

自己紹介:クレジットカード現金化の優良店比較DX編集長。
未成年を集客している比較サイトに嫌気を感じ、2014年から運営を開始。
近年、記事をコピーされたり、クラウドソーシングで参考サイトとして記事購入に使われていますが、一切の関係はありません。
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